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パソコンリサイクル法

2003年10月に施行された「改正資源有効利用促進法」のパソコン関連業界における通称。
家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイの回収とリサイクルをメーカーに義務付けています。

「資源有効利用促進法」は、家庭電化製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で2001年4月に施行されました。 2003年10月に改正施行され、パソコンとディスプレイが追加指定されたことから、俗に「パソコンリサイクル法」と呼ばれるようになりました。

対象となるのは、パソコン本体とディスプレイ、ノートパソコン、ディスプレイ一体型パソコンなどで、ワープロ専用機やプリンター・スキャナーなどの 周辺機器は対象外とされています。2003年10月1日以降販売の機器には、「回収再資源化料金」があらかじめ上乗せされていますが、施行前に販売された機種には料金が上乗せされていないため、廃棄時に当該料金を支払わなければなりません。

「回収再資源化料金」は各メーカーが製品種別毎に独自に設定していますが、おおよその目安としては、机上型パソコン本体・ノートパソコンと液晶ディスプレイ・液晶ディスプレイ一体型パソコンは3,000円位、 CRTディスプレイ・CRTディスプレイ一体型パソコンは4,000円位となっています。

料金が上乗せされて販売される機種には、筐体に「PCリサイクルマーク」のシールが貼られています。

一方、2001年4月1日「資源有効利用促進法」の改正では、法人(事業系)の 使用済パソコンの回収・再資源化がメーカー義務になりましたが、廃棄費用は事業主負担となっています。

日本で排出される使用済パソコン約747万台の内、約7割が事業系となっており、メーカールートでリサイクルされているパソコンは全体でおよそ十数%とみられています*。

現在、多くの事業系パソコンは廃棄されており、 会形成推進基本法において、リユースは、環境への負荷の低減に 効であると認められるときはリサイクルよりも優先されるべき れており、リユース流通が適正な場合には、その促進を行うべき 考えます。

 * 出展:パソコン3R推進センター/産業構造審議会 環境部会 廃棄物・リサイクル小委員会
  基本政策ワーキンググループ第6回会合資料(2004年)
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