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資源有効利用促進法

資源有効利用促進法は2000年5月に成立し、2001年4月に施行されました。

事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や、回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じ、また産業廃棄物対策としても、副産物の発生抑制(リデュース)を促進することにより、循環型経済システムの構築を目指す法律です。

特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めています。 10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、 設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。

対象となる10業種
  ① パルプ製造業および紙製造業
  ② 無機化学工業製品製造業および有機化学工業製品製造業
  ③ 製鉄業および製鋼・製鋼圧延業
  ④ 銅・第一次製錬・精製業
  ⑤ 自動車製造業
  ⑥ 紙製造業
  ⑦ 硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業
  ⑧ ガラス容器製造業
  ⑨ 複写機製造業
  ⑩ 建設業

69品目の代表例
  自動車、家電製品、パソコン、複写機、金属製家具、ガス・石油機器、スチール製の缶、ペットボトル
  アルミニウム製の缶、小型二次電池使用機器など


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