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資源有効利用促進法は2000年5月に成立し、2001年4月に施行されました。
事業者による製品の回収・リサイクルの実施などリサイクル対策を強化するとともに、製品の省資源化・長寿命化等による廃棄物の発生抑制(リデュース)対策や、回収した製品からの部品等の再使用(リユース)対策を新たに講じ、また産業廃棄物対策としても、副産物の発生抑制(リデュース)を促進することにより、循環型経済システムの構築を目指す法律です。
特に事業者に対して3Rの取り組みが必要となる業種や製品を政令で指定し、自主的に取り組むべき具体的な内容を省令で定めています。 10業種・69品目を指定して、製品の製造段階における3R対策、 設計段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、事業者による自主回収・リサイクルシステムの構築などが規定されています。
対象となる10業種 ① パルプ製造業および紙製造業 ② 無機化学工業製品製造業および有機化学工業製品製造業 ③ 製鉄業および製鋼・製鋼圧延業 ④ 銅・第一次製錬・精製業 ⑤ 自動車製造業 ⑥ 紙製造業 ⑦ 硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業 ⑧ ガラス容器製造業 ⑨ 複写機製造業 ⑩ 建設業
69品目の代表例 自動車、家電製品、パソコン、複写機、金属製家具、ガス・石油機器、スチール製の缶、ペットボトル アルミニウム製の缶、小型二次電池使用機器など
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