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第1条(約款の趣旨) 日立キャピタルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)は、テレビカード(以下「カード」といいます。)をこの約款にしたがって取り扱うものとし、カードの所持者(以下「お客様」といいます。)は、この約款によりお取引をしていただきます。 |
第2条(カードが利用できる場合) ① お客様は、カードを購入した病院内の当社および当社契約先の指定する商品またはサービスについて、券面記載の範囲内で、ご利用いただけます。ただし、当社または当社契約先がカードの利用ができないものとして指定したサービス等の代金のお支払いにはご利用いただけません。 ② カードは、購入した施設内に設置されている当社指定のカードリーダーにより、ご利用できます。 ③ カードをご利用になれる当社契約先は、当社との契約の新規締結や終了等によって、増減することがあります。 |
第3条(カードが利用できない場合1) 次の場合には、カードをご利用いただくことはできません。 1 カードが偽造または変造されたものであるとき。 2 お客様がカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。 |
第4条(カードが利用できない場合2) カードの破損、カードリーダーの故障、停電等により、設置してあるカードリーダーでカードのご利用可能残高を読み取ることができないときは、カードをご利用いただけませんので、ご了承ください。 |
第5条(カードの再交付をする場合) ① カードリーダーでカードのご利用可能残高の読取りができず、またはその記録に異常があった場合には、お客様は、当社が定める方法でカードを提出し、カードの再交付を受けることができます。 ② 前項の取扱いに際し、カードのご利用可能残高は、電磁記録により確認します。 ③ 前項により確認したカードが未使用でないときは、第9条第1項の規定にかかわらずカードの交付に代えて現金で返還することがあります。 |
第6条(カードの再交付をしない場合1) ご利用可能残高の読取りが不能で、残高の確認もできない場合には、テレビカードの再交付を受けることはできませんので、ご了承ください。 |
第7条(カードの再交付をしない場合2) カードは、盗難、または紛失された場合等には、再交付いたしませんので、ご了承ください。 |
第8条(契約先との関係) お客様がカードをご利用された際、万一、商品またはサービスの取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、契約先との間で解決していただくものとします。 |
第9条(換金の原則禁止) ① カードは、現金との引換えはできません。 ② お客様の事情によらずにカードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、前項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法でカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高相当分の金額の払戻しを受けることができます。 ③ お客様の事情によりカードの利用が著しく困難になったと認められる場合には、前2項の定めにかかわらず、お客様は、当社が定める方法でカードをご提出いただくことにより、ご利用可能残高から当社が定める手数料を控除した金額の払戻しを受けることができます。 |
第10条(取扱いの変更) カードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、当社は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。 |
附則 この約款は、平成19年9月12日から適用します。 |
印刷はPDFファイルをご利用ください。 |
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